憲法記念日 です

今日は憲法記念日です。
新聞各紙ともに65年経過をした現行憲法の憲法改正についてそれぞれの意見を論じています。
改憲か、護憲かという議論はさておき、とにかくも現行法上のどうなっているかという点は公務員試験でも重要ポイントです。おさらいしておきましょう。
穴埋め問題にしておきました。
日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の[   ①   ]の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その[  ②  ]の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、[  ③  ]は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
そして、
日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成22年5月18日に施行されました。
そこでのポイントは
・国民投票の投票権は、成年被後見人を除く、年齢[  ④  ]以上の日本国民が有することとされています。ただし、必要な法制上の措置が講ぜられ、年齢満18歳以上満20歳未満の者が[  ⑤  ]に参加すること等ができるまでの間は、年齢[  ⑥  ]以上の者が投票権を有することになります。
 
・国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
・憲法改正の発議をした日から起算して[ ⑦ ]日以後[ ⑧ ]日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
 
 憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数([      ⑨        ])の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。
 
 憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの[   ⑩   ]に一人一票を投じることとなります。
答えはこちら
http://ameblo.jp/kijikenji/entry-11240226283.html