解釈

これまで戦後69年間、一貫して
憲法9条によって集団的自衛権を日本は行使できないのだ
と他国に対して主張してきたのに
突然、憲法の解釈(読み方)を変えたので問題なしとするという。
集団的自衛権を認めていくにあたって
半年ほど前まで、
「徴兵制」は日本では絶対にできない。
憲法18条が禁止しているんだからできるはずがない
と言われていた。
憲法18条とはこれだ。
「第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。」
ところが最近になって、
国を守るために集団的自衛権の行使をするための働きは
「苦役」ではない。
「苦役」でない以上、憲法18条は関係がない。
徴兵制は別に憲法18条に違反しない。
と言い出した。
こんな屁理屈が通るなら、何でもありになってしまう。