地方議会の自主解散

2015年1月7日、現職の台東区長が病気でお亡くなりになった。
法律では区長の死去から50日以内に選挙を行うこととしており、
投票日は3月1日とされた。
しかし、台東区では区議会議員選挙が
その1か月後4月26日に予定されていたことから以下のような議論が起こりました。
同じ台東区のなかで2か月続けて選挙を行うことになる。
どうせなら一緒に選挙をしてしまえばいいというのだ。
そうすれば費用も5千万円ほど余計にかからずに済むし、
そもそも単独で区長選挙を行うと
投票率が低下する可能性があるというのだ。
一緒に選挙をやるとすれば、選択肢は2つ。
①区長選挙を3月1日ではなく4月26日まで待つ。
②もう一つは、区議会を解散して、区議会議員の選挙を3月1日に行う。
台東区議会の民主党・無所属などで構成する会派は
後者の方式を選択し、自主解散の決議を提案した。
台東区議会第2回臨時区議会が1月27日に開かれたが、結果否決された。
「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」という法律があり、
「地方公共団体の議会の解散の請求に関する世論の動向にかんがみ、
当該議会が自らすすんでその解散による選挙によって
あらたに当該地方公共団体の住民の意思をきく方途を講ずるため、
地方公共団体の議会の解散について」定めている。
その解散の議決については、
「議員数の四分の三以上の者が出席し、
その五分の四以上の者の同意がなければならない」
としている。